けいはんな 新産業創出交流センター

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環境・エネルギー研究会
平成20年度から、京都議定書に規定されている温室効果ガス削減の第1約束期間が始まり、産・学・公・住の間で様々な環境の取組が始まっています。けいはんな新産業創出・交流センターでは、大学・研究機関、企業、地元自治体等と連携し環境・エネルギー産業の創出を目指します。

研究会について

研究会規約

(目的)第1条

関西文化学術研究都市(以下、「けいはんな学研都市」という。)のミッションである人類的課題解決の取組一環として、産学公住連携の下に、焦眉の課題である環境、エネルギー問題に関する研究開発課題を探索するとともに、同研究開発課題解決に向けたプロジェクト創出の促進を図り、併せて、「低炭素社会」を目指した諸活動を通じて、「国際環境モデル都市」けいはんな学研都市の実現に寄与する。

(名称)第2条

この研究会は、けいはんな環境・エネルギー研究会(以下、「研究会」という。)と称する。

(事業)第3条

研究会は、環境・エネルギーに関する次の事業を行う。
  1. 情報収集、発信、啓発に関すること。
  2. 政策の企画、提案に関すること。
  3. 研究開発課題の探索に関すること。
  4. 研究開発プロジェクトの創出・促進に関 すること。
  5. その他、目的を達するために必要な事業

(会員)第4条

  1. 研究会は、会員により構成する。
  2. 会員は、第7条に規定する事務局に加入の申し出があった者について、第6条に規定する世話人会の承認を得て登録することにより会員となる。
  3. 会員は、研究会活動に関する情報の提供を受け、その活動に参加することが出来る。
  4. 会費及びその徴収は、別に定めるところによる。

(構成)第5条

  1. 研究会には、研究テーマに即して分科会を置くことができる。
  2. 分科会は、次条に規定する世話人会の議を経て設置する。

(運営)第6条

  1. 研究会に世話人会を置き、研究会の運営に関する重要な事項を審議する。
  2. 世話人は、第4条に規定する加入の申し出のあった者の中から、次条に規定する事務局の要請に基づいて互選する。

(事務局)第7条

研究会の事務局は、けいはんな新産業創出・交流センターに置き、研究会の運営に関する予算、経理、庶務に関する業務を所掌する。

附 則
この規約は、平成20年4月26日から施行する。