けいはんな 新産業創出交流センター

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KITコミュニティ規約

改定日:2008.6.2
制定日:2006.6.5

第1条(定義)

  1. 本コミュニティは、KITコミュニティ(Keihanna Innovation Triangle Community)と称する。
  2. KITコミュニティとは、けいはんな学研都市が目指す産業クラスター「けいはんなイノベーションクラスター」の基盤となる「顔の見える産学官ネットワーク」である。
  3. 本規約はKITコミュニティについて、必要な事項について定めるものである。

第2条(目 的)

  1. KITコミュニティは、会員企業が、けいはんな学研都市とその周辺の知・財・組織のポテンシャルを最大限に活用し、相互に競い合いながらも企業同士や大学等が効果的な連携を展開できる環境を整備することにより、世界に通用する新技術、新事業が次々と創出されていくことを目的とする。

第3条(事 業)

  1. KITコミュニティは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
    (1)ネットワーク形成に関すること。
    (2)新事業の創出に関すること。
    (3)連携促進に関すること。
    (4)研究開発プロジェクトの創出・促進に関すること。
    (5)情報の収集、発信に関すること
    (6)その他KITコミュニティの目的達成に必要なこと
  2. 前項に掲げる事業を実施するにあたり、原則毎年、事務局において事業計画を作成する。

第4条(会員)

  1. KKITコミュニティの会員とは、新事業創出を目指す企業、研究機関、支援機関、個人等(以下、企業等)で、第2条に定める目的に賛同し、KITコミュニティの事業への参画を希望し、かつ本規約に同意し、事務局から認められた企業等をいう。
  2. 会員となるためには、別途定める入会申込書に必要事項を記入(ホームページからの入力を含む)し、事務局に提出しなければならない。
  3. 事務局は、企業等から入会申し込みがあった場合、内容を判断し会員として相応しい場合、KITコミュニティへの入会を認める。
  4. KITコミュニティへの参加費用(会費)は、当面無料とする。ただし、一部の事業においては、都度必要な費用を徴収することがある。
  5. 会員の登録事項に変更があった場合、会員は速やかに事務局に登録事項の変更を届けることとする。
  6. 会員が都合によりKITコミュニティへの参加を取りやめる場合は、これを妨げない。

第5条(事務局および運営会議等)

  1. KITコミュニティの事務局は、けいはんな新産業創出・交流センターがこれを担う。
  2. 事務局は、事業の企画・立案・実施、会員の管理等にあたり必要な事務等を行う。
  3. けいはんな新産業創出・交流センターの運営会議は、KITコミュニティの事業の企画・立案・実施等にあたり必要な事項について審議する。
  4. 運営会議は、会員から提出された意見を十分踏まえ、審議を行わなければならない。

第6条(規約の遵守および資格の取り消し)

  1. 会員は本規約を遵守し、事務局及び関係機関(以下、事務局等)及び第三者等に不利益を与える等の行為、KITコミュニティ活動の運営に支障をきたす行為、公序良俗に反するような行為等を行わないこととする。
  2. 前項に反し、事務局等及び第三者等に損害を生じさせた場合、会員はこれを賠償する責任を負うものとする。
  3. 事務局は、会員が第1項に反し、又は次のいずれかに該当する場合、KITコミュニティの会員の資格を取り消すことができる。
    (1)登録事項に虚偽がある場合。
    (2)KITコミュニティのID・パスワードを不正に使用し、または使用させた場合。
    (3)KITコミュニティの運営を妨害した場合。
    (4)本規定または別に定める各事業の規定等に違反する行為があった場合。
    (5)KITコミュニティに参加後、呼びかけに応じないなど、連絡が取れない場合。
    (6)その他、事務局がKITコミュニティの会員として相応しくないと判断した場合。

第7条(免責)

  1. KITコミュニティの提供する事業について、事務局等はその実施の有用性及び成果の確実性などに付き、いかなる保証もしない。
  2. 事務局等は、会員がKITコミュニティに参加することにより生じた直接又は間接的な損害については、その内容、態様の如何にかかわらず賠償の責任を負わない。
  3. 事務局等は会員がKITコミュニティの事業を通じて発する情報について、一切の責任を負わない。またそこから発生した損害についても、一切の責任を負わない。
  4. 会員はKITコミュニティへ参加することにより、他の会員を含む第三者に対して損害を与えた場合、もしくは他の会員を含む第三者との間に紛争が生じた場合、自己の費用と責任をもって、これを解決するものとし、事務局等に一切の迷惑を及ぼさないこととする。

第8条(活動の停止及び障害等の通報)

  1. 事務局は、以下の各号のいずれかに該当する場合、独自の判断により、KITコミュニティ事業の全部または一部を中断、中止することができる。
    (1)天災、事変、その他の非常事態が発生、もしくは発生するおそれがある場合。
    (2)ネットワークシステムの保守を行なう場合、及びネットワークシステムに障害が発生、もしくは発生するおそれがある場合。
    (3)事業を遂行することにより、第三者に被害を及ぼす等、不都合が生じる場合。
    (4)その他、KITコミュニティ事業を遂行することが好ましくないと事務局が判断した場合。
  2. 会員はKITコミュニティ事業の遂行により、障害の発生や第三者への被害が予想される等、不都合を発見した場合は、その旨を速やかに事務局に連絡するものとする。

第9条(情報の管理、知財の管理等)

  1. 事務局は会員から登録の際等に届け出られた組織名をはじめとする各種情報については、一部を除き、原則として一般に公開することとする。
  2. 但し、事務局は会員企業の担当者名・連絡先等については基本的に公開しないこととする。また、本情報の利用については会員企業への連絡及び外部業者を使ったアンケート等に限定し、これを慎重に管理する。
  3. 会員は、KITコミュニティ事業への参加にあたり、知財等自身の情報を保護したい場合は、必要に応じ、会員間で機密保持契約を締結し活動を展開するなど、自身による情報の保護に努めることとする。
  4. 会員は、KITコミュニティで得られるすべての著作物を事務局及び著作権者、著作人格権者に無断で、著作権法で定めるところの私的使用の範囲を超えて複製し、また二次的に使用したり公開することはできない。また、第三者をもって使用させたり公開させたりすることもできない。
  5. その他、会員は、KITコミュニティで知り得た情報を悪用・濫用することのないよう留意することとする。

第10条(信義則、所管裁判所)

  1. 会員及び事務局等は、本規定に定められた各条項を、信義をもって誠実に遵守し、本規定に定めのない事項または本規定の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、協議の上誠意を持って解決にあたることとする。
  2. KITコミュニティ事業及び本規定に関し、訴訟が生じた場合は、事務局の所在地を管轄する裁判所を、管轄裁判所とする。

第11条(規約の変更)

  1. 事務局は、本規約を変更する場合、軽微なものを除き事前に会員に告知することとする。
  2. 事務局は、軽微な規約の変更をする場合、ホームページ上にその内容を掲示することにより、会員は確認し、同意したこととみなす。

第12条(その他)

  1. KITコミュニティの事業運営・企画等にあたり、必要に応じて別途規定を定めることができる。
  2. 本規約及び前項の規定は事務局がこれを定める。
  3. 本規約の内、第6条~第10条までの各条項については、会員が脱会もしくはその資格を失した後にも有効であることとする。